【Q】 先日、長年一緒に生活をしていた内縁の夫が亡くなりました。夫には不動産などの財産があるのですが、内縁の妻である私が夫の財産を相続することはできるのでしょうか。
【A】 内縁の夫婦は、婚姻の届出をしていないので法律上の婚姻関係にあるということはできません。
しかし、男女が互いに協力して夫婦としての生活を営んでいるという点では、婚姻の届出をした夫婦と変わりません。
そのため、内縁の夫婦であっても、夫婦の共同生活にかかわる権利義務については、法律上の夫婦と同様の権利義務を有することになります。
例えば、内縁関係であっても、同居・扶養の義務、婚姻費用の分担義務などが認められ、内縁関係を解消した場合には、財産分与や慰謝料請求も認められます。
しかし、相続は、夫婦の共同生活にかかわる権利義務関係とはいえませんので、内縁配偶者は法定相続人となっておりません。
そこで、遺言によって内縁配偶者に財産を遺(のこ)すことができますが、それでも他に法定相続人がいるときは、遺留分の減殺請求をされる場合があります。
本件でも、内縁の夫からあなたに財産を遺贈するとの遺言があっても、内縁の夫の法定相続人から遺留分減殺請求があった場合には、遺言の内容通りに相続できないこともあります。
また、内縁の夫の遺言がなく、亡くなった内縁配偶者に法定相続人がいない場合、内縁配偶者であるあなたは、「特別縁故者」として財産を取得できる可能性もあります。詳しくは、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
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